相続・遺言
遺言書は、先ず、紛争防止に役立ちます。そして、相続人の負担を軽減すると同時に、遺言者本人にも安心した生活や療養をもたらします。
遺言が必要になる場合として、①遺言者が法定相続分と異なる配分をしたいとき、②遺産の種類や数が多いとき、③推定相続人が配偶者と兄弟姉妹・親のとき、➃自営業の場合、⑤推定相続人以外の人へ遺産を配分したいとき、などです。
但し、遺言書は、作成するのは自由ですが、民法960条にあるように、法定の方式に従わなければ有効となりません。
折角の遺言が有効にならなければ意味がありません。
また、遺言が認識されなければ有効に作用しません。
そのために、遺言書の作成とともに、遺言執行者の選任も必要です。
相続は、被相続人の死亡後、遺産分割協議が必要になります。
この件で、よく聞くお話が、①「うちは財産などないから大丈夫」②「子供たちは仲が良いので心配いらない」③「子供がいないので、夫の財産は全部、私(妻)のものになる」…などです。
先ず、本当に財産は有りませんか?家があるのでは?土地は?預貯金は?
例えば、家が築30年でも、土地が20坪しかなくても、預貯金が100万円以下であろうと、それらは全部、亡くなった方の財産、つまり、れっきとした「相続財産」なのです。
また、子供と言っても、いつまでも子供ではありません。成人し、やがて結婚もするでしょう。
そして、子供も生まれるかもしれません。
そうなると、子供同士は、もはや利害関係人です。更に、それぞれの妻や夫までが絡んできます。
譲り合うよりも、権利の主張が先になりがちです。
また、子供がいない夫婦で夫が死亡した場合、夫の財産はすべて妻のものというのは、誤りです。
不幸にして、法律的に有効な遺言がなければ、相続人全員による合意が成立するまで、協議を続けなければなりません。
このような事態を避けるために、予防法務の専門家である行政書士への早めのご相談をお待ちしております。
業務のご案内
相続手続きのご案内
ご家族が亡くなられた後の相続手続きは、戸籍の収集や財産の確認、相続人間の調整など、思いのほか複雑で時間のかかるものです。当事務所では、行政書士としての専門知識を活かし、円滑な手続きをサポートいたします。
報酬について(目安)
以下は、一般的なケースにおける報酬の目安です。
基本報酬20万円+実費(3~5万円)
実際の金額は、相続人の人数や財産の内容、手続きの複雑さ等により変動いたします。
正式なお見積りは、初回相談後にご提示いたします。
| 項目 | 内容 | 報酬・実費の目安 |
|---|---|---|
| 基礎調査 | 戸籍・財産調査、関係図作成など | 3~5万円(実費) |
| 相続人追加 | 相続人が5名以上の場合 | 1名ごとに1万円追加 |
| 遺産分割協議書作成 | 相続人全員の合意 | 報酬(個別見積) |
| 手続き完了後 | 名義変更・解約手続き等 | (業務内容に応じて) |
※不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士と連携して対応いたします。これらの専門家への報酬は別途必要となり、事前にお見積りをご確認いただいた上でご依頼いただきます。
業務の流れ(参考例)
① 基礎調査(約2か月)
- 被相続人・相続人の戸籍収集
- 相続財産(不動産・預貯金等)の確認
- 「相続人関係図」「財産目録」の作成
- 相続人全員へ「委任状」「同意書」の送付または訪問
※ 一部の相続人から委任状・同意書の提出がない場合は、業務を中止させていただくことがあります。その場合でも、調査にかかった費用はご請求対象となります。
② 遺産分割協議書の作成(約3か月)
- 相続人全員の意思確認(紛争性がない場合に限ります)
- 法定相続人・財産・相続分の説明
- 協議案を作成し、内容の共有
- 各相続人の意向を個別に確認・助言
③ 協議成立後の手続き
- 遺産分割協議書の作成(ご署名・ご捺印)
- 財産の名義変更・解約手続き(金融機関によって異なります)
- 代償金の振込手続き
- 司法書士・税理士の手配(別途、お見積確認後の依頼)
ご注意事項
- 相続人間で紛争が生じた場合(弁護士への依頼、調停申立て等)は、業務を中止させていただきます。
- 中止時点までの報酬・費用はご請求対象となります。
- 複雑な案件(相続人が不明、人数が多数等)は、別途ご相談の上、個別にお見積りいたします。
遺言作成手続きのご案内
公正証書遺言原案作成
15万円+実費(3~5万円)
遺言書完成までに、通常2~3か月を要します。
公正証書遺言を作成するのは、公証役場です。
しかし、必要な資料の収集や調査、遺言書原案の作成、証人(2名)の依頼、公証人との打ち合わせなど、様々な準備が必要です。行政書士は、事前の準備や相談をすべてお引き受けします。
なお、遺言は、相続人となる方々の了解や印鑑証明書類は一切不要です。遺言者の自由な意思で作成できます。
公証役場の料金は、別紙を参照してください。
遺言執行
遺言書記載財産×1%
(最低報酬 50万円)
不動産=固定資産評価額
預貯金=残高(利息を含む)
不明な財産は、調査により決定
遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現する人の事です。
指定されている相続人や受遺者へ相続財産である銀行預金を引き出して配分したり、相続登記(司法書士へ依頼)を行います。
遺言執行者を指定しておけば、一部の相続人による勝手な遺言執行を防ぐことができ、遺言の公正な実現が図れます。
ご相談の料金について
初回相談は無料ですが、二回目以降及びご相談のみを目的とされている場合は、以下の報酬体系を適用させていただきます。
相談料
4,000円(2時間まで)
出張による相談は15,000円(交通費込み)
服部俊明行政書士事務所
-
さいたま市北区・西区・大宮区、上尾市を中心に
相続・遺言、会計記帳のご相談を承ります。
